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2020.04.18
2020.04.18
2020.04.18
2020.04.18
2020.04.17
2020.04.18
新型コロナウィルス対策:労働者を休ませる場合②
労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、
休業手当はどのようにすべきか
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により
労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に
該当しないと考えられるので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている労働者であれば、要件を満たせば、
各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、
直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。